沖縄県では沖縄県住宅リフォーム市町村支援事業という補助制度があり、宜野湾市や名護市など12市町村で実施されています。
またこの支援事業以外にも独自で補助制度を設けている市町村もありますから、詳細は以下の目次からチェックしてください。
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事業名 | 沖縄市住宅リフォーム支援事業補助金 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 バリアフリー・省エネ改修工事ほか 【対象となる費用】 総額20万円以上のリフォーム工事費 【補助率】 20%(上限額20万円) ※条件によって25%(上限額25万円) |
対象物件 | 沖縄市内で住民登録した者が所有・居住している住宅 |
問い合わせ | 建設部 市営住宅課 住宅担当 電話::098-894-6139 ( |
ホームページ |
沖縄市の補助制度では外壁塗装などを始めに、幅広いリフォーム工事が対象となっています。
補助額についても上限額が20~25万円ということで、他市と比べて大きな額ですね。
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事業名 | 宜野湾市住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 20%ただし上限額は20万円 |
対象物件 | |
問い合わせ | 宜野湾市 建設部 建築課 市営住宅係 電話:098-893-4420 |
ホームページ | https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss000013C8\GUEST&TID=1&SYSID=968 |
宜野湾市の補助制度では、バリアフリーや省エネリフォーム等を対象に上限額20万円が支給されます。
補助の対象となる工事内容は上記のとおりで、外壁塗装や屋根塗装については明記されていません。(1) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事
引用元:宜野湾市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱
ア 通路等の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室改良
エ 便所改良
オ 手すりの取付け
カ 段差の解消
キ 出入口の戸の改良
ク 滑りにくい床材料への取換え
ケ その他市長がバリアフリーに資するとして認める改修工事
(2) 次のいずれかに該当する省エネ改修工事
ア 窓の断熱工事
イ 床の断熱工事
ウ 屋根又は天井の断熱工事
エ 壁の断熱工事
オ その他市長が省エネに資するとして認める改修工事
(3) 県産木材、県産赤瓦等県産材を利用した改修工事
(4) 次のいずれかに該当する住宅の耐久性を向上させる改修工事
ア 柱、はり等主要構造物の剥離したコンクリートの除去又は改修
イ ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位の剥離したコンクリートの除去又は改修
ウ その他市長が耐久性の向上に資するとして認める工事
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事業名 | 石垣市赤瓦等設置補助事業 |
ジャンル | ⑦その他 (4)景観整備 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 建築物に赤瓦の新設、既存家屋の葺き替え、漆喰の塗替え、石垣及び生垣の設置等における補助 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 赤瓦葺き工事費助成 瓦葺き屋根面積 1㎡単価3,000円以内(上限50万円) 漆喰塗替え等修繕費助成 瓦葺屋根面積30㎡以上の漆喰の塗替え等 1㎡単価1,000円以内(上限20万円) 石垣設置工事費助成 延長5m以上 3万円 延長10m以上 5万円 生け垣設置費補助 延長5m以上 1万円 高架水槽の遮蔽設備の設置費補助 3万円 |
対象物件 | 建築物 |
問い合わせ | 石垣市建設部都市建設課計画係 電話:0980-83-4207 |
ホームページ | https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/toshi_kensetsu/1_1/957.html |
赤瓦葺き工事費助成1 赤瓦の新設及び葺き替えを原則とする。2 赤瓦は、沖縄独特の在来瓦及び通称S瓦とすること。3 施工する建築物は新増改築の別を問わない。1m2単価3,000円以内(上限50万円)漆喰塗替え等修繕費助成屋根面積により30平方メートル以上の赤瓦を設置した漆喰の塗替え等を原則とする。1m2単価1,000円以内(上限20万円)石垣設置工事費助成1 積み石は、琉球石灰岩とすること。2 ブロック塀等への琉球石灰岩の石貼りも認める。3 石垣の高さは概ね0.5m以上1.5m以下とすること。延長5m以上3万円延長10m以上5万円生け垣設置費補助植栽樹種は、風土に適したものとすること。建築物に附属する生け垣の設置工事延長5m以上1万円高架水槽の遮蔽設備の設置費補助遮蔽設備の使用素材は、可能な限り木質材とすること。建築物の高架水槽 3万円
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事業名 | 石垣市民間住宅耐震化促進事業 |
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断・設計・改修に掛る費用 【補助率】 耐震診断・設計 負担額の2/3(上限90万) 耐震改修 17,300円/㎡と基準額2000万円の少ない額の23%以内 |
対象物件 | 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である兼用住宅、共同住宅、長屋住宅を含む)で、主として居住のために継続して利用する鉄筋コンクリート造の建物 |
問い合わせ | 石垣市建設部都市建設課施設係 電話:0980-87-9007 |
ホームページ | https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/toshi_kensetsu/1_1/946.html |
石垣市は、地震発生時における建築物等の倒壊等による災害を防止するため市内に存する民間建築物の耐震化促進事業を実施する者に対し、石垣市耐震改修促進計画に基づき、予算の範囲内において、補助金を交付いたします。
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事業名 | 糸満市障害者等日常生活用具の給付に関する要綱 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ①手すりの取り付け ②段差の解消 ③滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への便器の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他①から⑤までの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修(昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除く。) 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 価格の上限は20万円とする。 【補助率】 工事費用の9/10を補助。ただし、生活保護世帯は10/10。 |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉部 社会福祉課 電話:098-840-8130 |
ホームページ | http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020030500040/ |
身体障害者などの日常生活を容易にするため、日常生活用具費の支給が受けられる。品目は、特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす(児)・入浴補助具・便器・T字状、棒状のつえ・移動、移乗支援用具・頭部保護帽・特殊便器・火災警報器・自動消火器・電磁調理器(者)・歩行時間延長信号機用小型送信機・聴覚障害者用屋内信号装置(者)・透析液加温器・ネブライザー・電気式たん吸引器・酸素ボンベ運搬車(者)・視覚障害者用体温計・視覚障害者用体重計(者)・視覚障害者用血圧計・携帯用会話補助装置・情報通信支援用具・点字ディスプレイ(者)・点字器・点字タイプライター・視覚障害者用ポータブルレコーダー・視覚障害者用活字文書読上げ装置など。上限額は0円(生活保護世帯)~37,200円(市民税非課税世帯で市民税額(所得割)が46万円未満の世帯)
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事業名 | 糸満市住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 その他の内容としては以下になります。 ・住宅の耐久性等の向上 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 その他に該当する内容として、以下の工事も対象になります。 ・空き家の有効活用に資する改修工事の実施。 ・住宅の耐久性等を向上させる改修工事の実施。 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ※補助対象工事は、補助対象住宅に係る工事のうち、総工事費が20万円(消費税及び地方消費税の額を含む。)以上の工事であること。 【補助率】 補助金の額は、補助対象経費の20~40%に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を上限とする。 ※20%の補助対象工事:省エネ改修工事、空き家改修工事、住宅の耐久性等を向上させる改修工事 ※40%の補助対象工事:バリアフリー改修工事 |
対象物件 | 補助対象住宅は、市内に存する建築後1年を経過している住宅で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)補助対象者が現に居住し、所有する住宅 (2)補助対象者が所有する空き家 (3)補助対象者が現に居住している借家住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。) (4)補助対象者が居住する予定の借家の空き家(空き家の所有者が、工事を承諾する場合に限る。) (5)補助対象者が現に居住している共同住宅(住宅の所有者が、工事を承諾する場合に限る。) ※いずれも居住部分を対象とする。ただし、自己が居住する住宅の敷地外から住宅の玄関部までに通路等にかかるバリアフリー改修工事においてはこの限りではない。 |
問い合わせ | 糸満市役所 建設部 建設課 市営住宅係 電話:098-840-8138 |
ホームページ | http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2020060900018/ |
●補助対象者・糸満市に住民登録されており、現に居住している人・工事を完了した対象住居に居住する予定の人・市税などを滞納していない人●対象住宅糸満市内にある住宅で以下のもの・自己所有住宅(建築後、1年以上経過)・自己所有空き家(居住する者がいない状態が1年以上経過)・借家、借家の空き家または共同住宅(ただし、所有者の許可が必要)●対象工事・住宅に係るバリアフリー改修工事や省エネ改修工事、空き家の改修工事、住宅の耐久性等を向上させる改修工事であること・総工事費20万円以上のもの・令和4年2月26日までに工事完了および実績報告ができること●補助金の額・バリアフリーに該当する改修工事は対象工事費の40%(ただし、補助限度額20万円)・省エネ、空き家、住宅の耐久性等の向上に該当する改修工事は対象工事費の20%(ただし、補助限度額20万円)
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事業名 | 豊見城市民間住宅耐震化促進事業 |
ジャンル | ①耐震化 (2)耐震診断 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【対象となる費用】 ⑥その他 耐震診断に要する費用 【補助率】 <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:戸建て住宅60万円、共同住宅等200万円 |
対象物件 | 対象用途:戸建(非木造)、共同住宅、長屋等(非木造)RC造限定 |
問い合わせ | 豊見城市都市計画部都市計画課 電話:098-850-5332 |
ホームページ | https://www.city.tomigusuku.lg.jp/municipal_government/615/1599 |
豊見城市民間住宅耐震化促進事業に関する資料の中では補助金の額は具体的には触れられておらず、「耐震診断・改修については多額な費用を要する場合が多いのが現状である。豊見城市においては、国の補助制度を積極的に活用し、現行の耐震基準を満たさない住宅・特定既存耐震不適格建築物で行う耐震診断・改修費用の一部を助成する補助制度を県と協力して創設するよう努めるものとする。」と書いてあるように、国の補助制度を積極的に使っていきましょうということしかわかりません。資料が平成26年1月に制定され、令和2年08月16日に最終更新されていることから、令和3年も続けて補助金の制度は利用できると思われます。
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事業名 | うるま市住宅リフォーム支援商品券発行事業 |
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 (6)防音対策 <原則> ・既存建物の外部工事、内部工事、建設設備工事(建物新設は含まない)であること。 <その他> ・支援分類のチェック項目がついている場合も、審査によっては支援対象外になる場合があります。 ・支援分類のチェック項目がついていないものについても、原則の工事に付随するものであれば補助対象となる場合があります。 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | うるま市経済部商工労政課 電話:うるま市商工会(098-978-3168)うるま市商工労政課(098-923-7634) |
ホームページ | https://www.city.uruma.lg.jp/sp/sangyou/149/13437/3543 |
市民の住環境の向上と市内の商工業を中心とした地域経済の活性化を図るため、商工会により登録された市内の住宅リフォーム施工業者による工事を行った市民の皆さまに対し、その工事費の額に応じて、予算の範囲内で市内の登録店舗にて利用できる商品券を交付します。
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事業名 | 宮古島市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (5)その他 ・住宅の耐久性等を向上させる改修工事 ・県産材を利用した改修工事 ・住宅リフォーム瑕疵担保責任保険料 ・空き家の改修工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑥地域材の活用 ⑦リフォーム瑕疵保険の利用 ⑧その他 補助交付対象事業はバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、空き家の改修工事、住宅等の耐久性等を向上させる改修工事、県産木材等を利用した改修工事又は、住宅リフォーム瑕疵担保責任保険料である。 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 国45% 県27.5% 市27.5% |
対象物件 | 1,補助対象者が所有する住宅 2,借家住宅(所有者の承諾) 3,共同住宅(所有者の承諾) 4,建築後1年以上経過している住宅 |
問い合わせ | 建設部建築課 電話:0980-76-6137 |
ホームページ | https://www.city.miyakojima.lg.jp/soshiki/shityo/kensetsu/kenchiku/oshirase/2019-0529-1358-15.html |
市民が自己の居住する住宅を市内の施工業者を利用して20万以上の住宅リフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で工事費の20%、上限額40万円を支給する。・対象者および対象住宅(1)補助を受ける住宅に居住し、市に市民登録をしている方(2)他の改修補助を受けていない方(3)市の公的義務(市税、使用料、負担金等)を果たしている方(4)翌年1月末までに工事完了および実績報告書が提出できる方(5)補助対象者が所有する住宅(6)借家住宅・共同住宅等・対象改修工事(1)バリアフリー改修工事(2)省エネ改修工事(3)空き家改修工事(4)耐久性等を向上させる改修工事(5)県産材料を利用した改修工事
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事業名 | 東村住宅改修費給付事業実施要綱 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ⑦その他 (5)その他 (1)手すりの取付け (2)段差の解消 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)引き戸等への扉の取替え (5)洋式便器等への便器の取替え (6)その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 福祉保健課 電話:0980-43-2202 |
ホームページ | http://www.j-reform.com/reform-support/joho/detail/id=28470004 |
支援分類 ②バリアフリー化(1)バリアフリー化⑦その他(5)その他(1)手すりの取付け(2)段差の解消(3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(4)引き戸等への扉の取替え(5)洋式便器等への便器の取替え(6)その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
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事業名 | 東村住宅用太陽光発電システム設置補助 |
ジャンル | ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ④省エネルギー設備の設置 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 上限あり 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 総務財政課 電話:0980-43-2201 |
ホームページ | http://www.vill.higashi.okinawa.jp/detail.jsp?id=58569&menuid=12428&funcid=1 |
1.補助対象となるシステム(住宅用太陽光発電システムとは?) ○住宅の屋根等へ設置するもので、太陽光により発電するシステムであること。 ○未使用品であること。 ○リース契約によるシステムではないこと。 2.補助対象者 本村に住所を有し、村内自ら居住する若しくは、居住する予定の住宅に対象システムを設置し、又は対象システムが設置された住宅を購入する者であること。その他、村税等の完納などの条件があります。3.補助金の額 10,000円/1kW(上限100,000円)
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事業名 | 東村合併処理浄化槽設置整備事業 |
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設環境課 電話:0980-43-2205 |
ホームページ | http://www.vill.higashi.okinawa.jp/reiki/2018/0927/reiki_int/reiki_honbun/q914RG00000476.html |
補助対象(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により公示された公共下水道の処理区域(2) 下水道法第4条第1項の規定による許可を受けた事業計画に定められた公共下水道の予定処理区域(公共下水道の整備が申請時においておおむね10年以上見込まれない区域を除く。)補助金合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額5人槽(限度額) 332,000円6~7人槽(限度額) 414,000円8~10人槽(限度額) 548,000円
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事業名 | 東村合併処理浄化槽設置整備事業補助金 |
ジャンル | ④環境対策 (4)浄化槽設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑧その他 【対象となる費用】 ④設置する設備の性能に応じて補助額を設定 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設環境課 電話:0980?43?2205 |
ホームページ | http://www.j-reform.com/reform-support/joho/detail/id=30470002 |
補助対象となる費用④設置する設備の性能に応じて補助額を設定補助率等 対象住宅 発注者④その他の要件補助対象者自らが生活の本拠とし居住するための建物に設置しようとする者季節の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に変更(転換)する者
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事業名 | 高齢者福祉地域支援事業(読谷村高齢者等住宅改造費支給) |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 1世帯につき支給基準額500,000円と対象経費のいずれか低い方の額に設定し、介護保険法の住宅改修費の200,000円を越える額について適用する。 【補助率】 |
対象物件 | |
問い合わせ | 生活福祉部福祉課老人福祉係 電話:098-982-9209 |
ホームページ | https://www.vill.yomitan.okinawa.jp/sections/welfare/post-172.html |
地域包括支援センターは、高齢者の安定した生活を支援する総合機関です。地域包括支援センターの職員は、主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士などの専門職です。これらの専門職が連携して、高齢者を支援します。
オススメ | |
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事業名 | 嘉手納町住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 ④環境対策 (3)水洗トイレ改修 ⑦その他 (5)その他 ・住環境の整備及び地域経済活性化 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑧その他 ・住宅の安全性、耐久性、居住性を高める修繕、補修、改築等を行う工事 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 工事費用の総額に応じて決定するが、上限を設定 【補助率】 補助対象工事に要する経費に100分の50を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額。 ただし、総工事費10万円以上(消費税及び地方消費税を含む)のリフォーム工事 |
対象物件 | 町内に存する家屋(店舗、事務所等を併用する家屋については、居住の用に供する部分のみ)及びこれに付属する外構等。 |
問い合わせ | 都市建設課 電話:098-956-1111(内線332・339) |
ホームページ | https://www.town.kadena.okinawa.jp/info/n6071.html |
リフォーム支援事業補助金交付について嘉手納町では住宅リフォーム工事を町内の業者で施工する場合に限り、費用の一部を補助する支援事業を行っています。この事業を活用することにより、快適に安心して暮らせる住環境の整備及び地域経済の活性化に寄与することを目的としています。補助対象工事は1件につき10万円以上の工事で、補助金は対象工事費総額の50%、又は補助限度額の30万円のいずれか低い金額を交付します。
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事業名 | 北谷町住宅リフォーム助成事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (5)その他 住宅の増改築工事、設備工事、県産材(県産木材又は県産赤瓦等)を利用した改修工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 国、県又は町の他の制度と併用していない工事(太陽光発電装置設置工事は併用可能) 【補助率】 リフォーム対象工事費(10万円以上)の20%。ただし20万円を上限とし、千円未満の端数は切り捨て |
対象物件 | 北谷町にある住宅で以下のもの(賃貸は不可) ①自己所有住宅 ②店舗、事務所等を併用する住宅(居住用部分) ③マンション等(個人専有部分) |
問い合わせ | 商工観光課 電話:098-982-7701 |
ホームページ | https://www.chatan.jp/reiki/reiki_honbun/q925RG00000877.html |
この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。(1) 申請日現在において、本町の住民基本台帳に登録されている者(2) 助成対象となる住宅の所有者で、かつ、当該住宅に居住している者(3) 申請日現在において、助成を受けようとする者及び世帯員が町税並びに国民健康保険税等の滞納がない者(4) この助成金を受けたことがない者(助成対象住宅)助成の対象となる住宅は、次に掲げる住宅とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。(1) 北谷町内に存する住宅であること。(2) この助成金を受けたことがない住宅であること。(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していない住宅であること。
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事業名 | 西原町雨水利用促進助成金補助事業 |
ジャンル | ⑤防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象設備の設置にかかる費用(上限5万円) 【補助率】 工事費用相当額 |
対象物件 | |
問い合わせ | 建設部土木課 電話:098-945-4415 |
ホームページ | http://www.town.nishihara.okinawa.jp/papers/nishihara/2017/pdf/nishihara_201710-10.pdf |
金額・・一基5万円。平成30年で終了。===================町内で、平成29年12月末までに次の対象施設等を設置される方に対し、予算の範囲内で助成金を交付します。土木課窓口で申請資料の配布と申請の受付を行っています。対象施設等:① 雨水利用のための雨水タンクの設置工事② 下水道接続で不用になった浄化槽を雨水タンクに再利用する改造工事※ 有効貯水量1?以上。1世帯に1施設。設置済の施設、補修等は対象外。【お問い合わせ・申請書配布】 建設部 土木課 計画係 ? 945-4415
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事業名 | 西原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 県産木材、県産赤瓦等県産材を利用した改修工事。 【対象となる費用】 ②工事費用の総額に応じて決定 【補助率】 補助金の額は、補助金の交付対象となる経費の20パーセントに相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該補助金の額が20万を超える場合は、20万円を限度とする。 |
対象物件 | 西原町に存する建築後1年を経過している住宅で、補助対象者が居住する住宅(賃貸共同住宅等を除く。)とする。ただし、補助対象者と住宅の所有者とが異なる場合は、住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る。 |
問い合わせ | 建設部 都市整備課 電話:098-945-4496 |
ホームページ | http://www.town.nishihara.okinawa.jp/papers/nishihara/2014/pdf/nishihara_201408-04.pdf |
1)補助対象者 次に掲げる要件をすべて満たす方が補助対象者となります。1 西原町の住民基本台帳に記載され、現に町に居住していること2 介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていないこと3 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による住宅改修費の支給を受けていないこと4 補助対象者または同一世帯に住んでいる者が、町税及び国民健康保険税の滞納等をしていないこと5 補助を受けようとする工事について、国、沖縄県または町の他の制度による補助または扶助を受けていないこと2)補助対象住宅 町内に存する建築後1年を経過している住宅で、補助対象者が居住する住宅とします。ただし、対象は住居部分です。非居住部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)は対象外です。4)補助金の額経費の20%に相当する額。ただし当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度とします。
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事業名 | 与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ①耐震化 (1)耐震改修 ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 屋根、天井の断熱工事、防水塗装工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助率20%(上限20万円) |
対象物件 | 1)補助対象者が所有する住宅 2)借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) 3)共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) |
問い合わせ | 与那原町役場まちづくり課 電話:098-945-7244 |
ホームページ | https://www.town.yonabaru.okinawa.jp/hureai/kouhou/pdf/kouhou2012/1207.pdf |
対象者、①与那原町に住民登録している方。②対象となる住宅の居住者。③町税等の滞納がない方。補助対象住宅(与那原町にある住宅で以下のもの)①自己所有住宅。②借家住宅。③共同住宅。補助金の額、対象工事費の20%、最高限度額20万円
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事業名 | 南風原町住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (5)その他 ⑦(5)住宅の耐久性等を向上させる改修工事 ア.柱、はり等主要構造部のはく離したコンクリートの除去及び改修 イ.ひさし、天井裏等落下した場合の危険性が高い部位のはく離したコンクリートの除去及び補修 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 ⑧住宅の耐久性を向上させる改修工事 ※補助の対象(全てに共通):住宅の住居部分を補助対象とし、非住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)については補助対象外。 【対象となる費用】 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 【補助率】 補助率20%(上限20万円) |
対象物件 | 南風原町内にある住宅で以下のもの 1.補助対象者が自己所有する住宅(建築後、1年以上経過) 2.住宅の住居部分を補助対象とし、非住居部分(店舗、事務所、車庫、倉庫等)については補助対象外。 |
問い合わせ | 南風原町役場 まちづくり振興課 電話:098-889-4412 |
ホームページ | https://www.town.haebaru.lg.jp/docs/2020050600010/ |
総工事費20万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)でバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、住宅の耐久性を向上させる改修工事 が対象。補助金の額は、補助対象経費(※下記条件参照)の20%に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)で、当該補助金の額が20万円を超える場合は、20万円を限度。
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事業名 | 八重瀬町住宅リフォーム支援事業 |
ジャンル | ②バリアフリー化 (1)バリアフリー化 ③省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 (5)住宅の耐久性等を向上させる改修工事 |
制度の概要 | 【工事等の内容】 ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 ⑧その他 空き家の改修工事の実施 住宅の耐久性等を向上させる改修工事の実施 【対象となる費用】 【補助率】 補助率20%(上限20万円) ただし、バリアフリー改修工事は補助率40%(上限20万円) ※補助対象住宅に係る工事の総工事費が20万円(消費税込み)以上から補助金対象経費 |
対象物件 | 八重瀬町内に存する建築後1年を経過している住宅で以下のもの (1)補助対象者が現に居住し、所有する住宅 (2)補助対象者が所有する空き家 (3)補助対象者が現に居住している借家住宅※1 (4)補助対象者が共住する予定の借家の空き家※1 (5)補助対象者が居住している共同住宅※1 ※1住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る |
問い合わせ | 経済建設部 都市整備課 電話:098-998-6989 |
ホームページ | https://www.town.yaese.lg.jp/reiki/act/print/print110001590.htm |
補助の対象となるのは(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者で、現に本町に居住しているもの又は、この要綱に基づき工事を完了した対象住居に居住する予定のもの(2) 申請者及び同一世帯に居住する者が、町民税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないもの(3) 申請者及び同一世帯に居住する者が、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料を滞納していないもの(4) 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)について、国、県又は本町の他の制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受けていない者以上です。