大阪府内の市町村で、外壁塗装などのリフォーム工事について助成金・補助金を設けている事業をまとめてみました。
|
補助額・補助率
|
対象
|
---|---|---|
大阪市
|
対象費用の1/2
|
空き家を居住目的でリフォームする
|
枚方市 |
対象費用の1/2
|
空き家をリフォームする
|
高槻市 |
対象費用の1/3
|
市内在住の親世帯と同居するために
|
茨木市 |
対象費用の1/3
|
同居のために市外から転入してくる
|
八尾市 |
住宅取得費用の1/10
|
市外から転入してくる
|
八尾市 |
対象費用の1/2
|
親世帯と同居する
|
泉佐野市 |
対象費用の10%
|
市内の施工業者に委託した
|
大東市 |
対象費用の1/3
|
空き家を購入してリフォームする
|
大東市 |
同居:30万円
|
親世帯と同居するために
|
交野市 |
20万円
|
親世帯と同居するために
|
交野市 |
一律10万円
|
市内の中古物件を購入して、
|
摂津市 |
対象費用の1/2
|
親世帯と同居するために
|
大阪では空き家対策や三世代同居を目的としたリフォーム補助金・助成金が充実していますね。
リフォームの助成金を受けるためには、地元密着の業者に見積もりをとる必要があります。
地元で実績のある塗装会社を探すなら、無料のヌリカエを活用してみましょう。
外壁や屋根リフォームに精通した業者を複数紹介してくれる上に、見積もり依頼もカンタン45秒。
まずは無料でチェックしてみませんか?
\無料で相談できる/
※土日祝日OK
外壁塗装や屋根塗り替えに対応した助成金は、それほど多くありません。
ここでは外壁塗装リフォームに対応している制度を、市町村ごとにピックアップしています。
大阪市で空き家対策の一環として、リフォーム費用の補助制度があります。
空き家を住宅として利用するだけでなく、NPO団体などが地域の活性化のために活用する場合でも利用できますよ。
事業名 | 大阪市空家利活用改修補助事業 |
---|---|
補助金・助成金の内容 |
補助対象工事
|
助成金・補助金の額 |
【住宅再生型】 補助対象工事費の 1/2 (上限75万円) 【地域まちづくり活用型】 補助対象工事費の 1/2 (上限300万円) |
連絡先 |
【都市整備局】 市街地整備部 住環境整備課 防災・耐震化計画担当 電話番号:06-6208-9622 |
参考URL | 大阪市:空家利活用改修補助事業 (…>住まいを建て替える・補修する>金銭的支援) |
対象となる空き家は、
といった条件を満たすものです。
空き家の所有者だけでなく、
といった人も利用できます。
申請にあたっては、まず空き家が存する各区の区役所にある空家相談窓口で問い合わせてみてください。
北区 | 地域課(地域) | 06-6313-9734 |
---|---|---|
都島区 | まちづくり推進課 | 06-6882-9734 |
福島区 | 企画総務課 | 06-6464-9906 |
此花区 | 企画総務課(総合調整) | 06-6466-9683 |
中央区 | 市民協働課 | 06-6267-9734 |
西区 | きずなづくり課 | 06-6532-9683 |
港区 | 協働まちづくり推進課 | 06-6576-9743 |
大正区 | 政策推進課 | 06-4394-9743 |
天王寺区 | 危機管理課 | 06-6774-9899 |
浪速区 | 市民協働課 | 06-6647-9734 |
西淀川区 | 地域支援課 | 06-6478-9897 |
淀川区 | 政策企画課 | 06-6308-9683 |
東淀川区 | 地域課(企画調整) | 06-4809-9927 |
東成区 | 市民協働課 | 06-6977-9042 |
生野区 | 地域まちづくり課 | 06-6715-9743 |
旭区 | 市民協働課(防災安全) | 06-6957-9007 |
城東区 | 市民協働課 | 06-6930-9045 |
鶴見区 | 市民協働課 | 06-6915-9848 |
阿倍野区 | 市民協働課 | 06-6622-9787 |
住之江区 | 保健福祉課 | 06-6682-9906 |
住吉区 | 政策推進課 | 06-6694-9957 |
東住吉区 | 総務課 | 06-4399-9683 |
平野区 | 安全安心まちづくり課 | 06-4302-9979 |
西成区 | 市民協働課 | 06-6659-9734 |
-事業案内リーフレットより引用-
枚方市では若者世帯や子育て世帯の定住を目的として、住宅の新築・空き家リフォーム工事に補助金を設けています。
リフォームの場合は、古い空き家を耐震改修&リフォームすることが条件となっています。
補助額はリフォーム費用の1/2(上限100万円)と高額なので、該当する方はチェックしてください。
事業名 | 枚方市「若者世代空き家活用補助制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 市内の空き家を活用して、枚方市に定住する若者世帯や子育て世帯を応援する制度 |
助成金・補助金の額 |
|
連絡先 | 住宅まちづくり課 電話番号:072-841-1478 |
参考URL | 若者世代空き家活用補助制度 | 枚方市ホームページ |
若者世帯(40歳未満の夫婦等)または子育て世帯(18歳以下の子を持つ夫婦等)で、
のいずれかの条件を満たす世帯。
補助金の対象となるのは、以下の2タイプです。
まず空き家を購入する前に、役所の担当課で事前協議を行います。
この事前協議の際に耐震改修やリフォームについての見積書が必要になるので、業者に見積もり依頼をしてください。
そして役所の確認を受けたら、
まずは電話(072-841-1478)で確認してみましょう。
事業名 | 茨木市「多世代同居支援住宅リフォーム補助制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 茨木市では、多世代が支え合って暮らせるまちづくりを進め、子育てや介護などの各世代が抱える不安を軽減するため、多世代近居・同居を支援する補助制度を実施しています。住宅取得補助制度は、上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで)、住宅リフォーム補助制度は、上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで) |
助成金・補助金の額 | 住宅取得補助制度→上限30万円(住宅取得に要した経費の10分の1まで)、住宅リフォーム補助制度→上限30万円(住宅リフォームに要した経費の3分の1まで) |
連絡先 | 電話番号:072-655-2755 |
参考URL | 多世代同居支援住宅リフォーム補助制度について/茨木市 |
ふるさと納税で有名な泉佐野市では、かなり太っ腹な住宅リフォーム助成金があります。
市内の施工業者を利用すると、一律10万円が支給されるというもの。
非常に魅力的な助成金なので、泉佐野市内でリフォームを考えている人は早めに申請をしておきたいですね。
事業名 | 泉佐野市・住宅リフォーム助成事業 |
---|---|
補助金・助成金の内容 |
市内にある築5年以上の個人住宅を対象に、市内の施工業者を利用したリフォーム工事の費用を助成する ※申請日において10年以上居住していること |
助成金・補助金の額 | 工事費用の10%(上限額:10万円) |
連絡先 |
都市計画課 電話番号:072-447-8124 |
参考URL | 住宅リフォーム助成事業/泉佐野市ホームページ |
会社名 | 株式会社ネオテックス |
---|---|
代表者 | 北村直也 |
本社所在地 | 大阪市生野区巽北1-19-22 |
建設業許可 | 大阪府知事許可(般-1)第152257号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 06-6712-2525 |
ホームページ | https://neotex.jp/ |
\無料・10秒相場チェック/
※お客様満足度96.8%
会社名 | (株)彩Finish(サイフィニッシュ) |
---|---|
代表者 | 大山 哲央 |
本社所在地 | 大阪市生野区林寺4-16-18 |
建設業許可 | 大阪府知事許可 第134176号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 06-6719-7778 |
ホームページ | https://www.e-penkiya.jp |
会社名 | 株式会社ミズノライフクリエイト |
---|---|
代表者 | 水野雄之 |
本社所在地 | 大阪市平野区平野本町4-16-29 |
建設業許可 | 大阪府知事許可 第103250号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 0120-82-4944 |
ホームページ | https://www.gaisou-mizuno.com |
会社名 | (株)ラディエント |
---|---|
代表者 | 林 照剛 |
本社所在地 |
|
建設業許可 | 大阪府知事許可 第139231号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 0120-640-017 |
ホームページ | http://www.radiant88.com/ |
会社名 | (有)永建工業 |
---|---|
代表者 | 永濱 正明 |
本社所在地 | 東大阪市長田2-12-5 |
建設業許可 | 大阪府知事許可 第128728号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 06-4308-4318 |
ホームページ | https://www.eiken-kohgyo.jp/ |
会社名 | 株式会社はなごう |
---|---|
代表者 | 美土路 友和 |
本社所在地 | 東大阪市高井田元町1-2-16 |
建設業許可 | 大阪府知事許可 第146096号 |
その他資格 |
|
電話番号 | 06-6732-4180 |
ホームページ | http://www.superreform.com/ |
事業名 | 大阪市「大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 |
補助対象工事
|
助成金・補助金の額 | 補助対象工事費の 1/3 (補助限度額 1戸当たり75万円)(千円未満切り捨て) |
連絡先 |
都市整備局 企画部 住宅政策課 民間住宅助成グループ 電話番号:06-6208-9228 |
参考URL | 大阪市:子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修費を補助します |
事業名 | 茨木市「茨木市住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 補助対象設備に蓄電システムが加わりました。様式等に変更があります。昨年度の様式では受理できませんのでご注意ください。市では、地球温暖化対策の一環として、家庭における新エネルギー機器・省エネルギー機器の普及を促進するため、太陽光発電システム等を設置した方に対して設置費用の一部を補助します。応募資格1.本市の住民票に記載されている個人がその住所において、対象システムを設置していること。(設置後の申請です。)2.次の日から6か月以内に申請すること。・太陽光発電システム・・・電力会社と電力の受給契約を開始した日・太陽光発電システムと家庭用燃料電池の同時申請・・・太陽光発電システム電力会社と電力の受給契約を開始した日または家庭用燃料電池の設置日のいずれか遅い日・自然循環型太陽熱温水器、強制循環型ソーラーシステム、蓄電システム・・・設置日3.納付すべき納期限の到来した市税(市民税、固定資産税、軽自動車税等)を完納していること。(未納のものや分納中のものがある場合は補助を受けられません。)4.過去に茨木市から太陽光発電システム設置事業の補助金を受けていないこと。5.中古、自作品でないこと。 |
助成金・補助金の額 | 太陽光発電システム 1kW当たり12,500円、上限4kW(50,000円) 太陽光発電システムと同時設置・申請の家庭用燃料電池(エネファーム) 40,000円 自然循環型太陽熱温水器 30,000円 強制循環型ソーラーシステム 40,000円 蓄電システム 40,000円 |
連絡先 | 電話番号:072-620-1644 |
参考URL | https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi/sumai/tochi/hojokin/1450423916001.html |
事業名 | 茨木市「茨木市重度障害者等住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 重度身体障害者の方で住宅の改造が必要と認められた場合に、その費用の一部を助成します。 対象となる世帯は、重度身体障害者(身障手帳1・2級)、?体幹・下肢機能障害者(身障手帳3級)、重度知的障害者(療育手帳A) |
助成金・補助金の額 | 100万円(限度額)ただし、介護保険給付対象、居宅生活動作補助用具(住宅改修)対象の場合は20万円を控除 |
連絡先 | 電話番号:072-620-1636 |
参考URL | http://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kenkof/syogaifukushika/jjdhmgj/jutakukaishu.html |
事業名 | 羽曳野市「羽曳野市重度身体障害者住宅改造助成」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者1.身体障害者手帳1級、2級および3級(体幹または下肢の機能障害に限る)に該当する方がいる世帯。2.羽曳野市に1年以上居住。3.生計中心者の前年分の所得税額が70,000円以下。上記1~3のいずれにも該当する世帯。助成内容助成の対象となるのは、便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造工事助成額の上限額は500,000円(上記の所得税額により助成額の割合が異なる)。介護保険対象者は介護保険法による住宅改修費給付が優先 |
助成金・補助金の額 | 助成額の上限額は500,000円 |
連絡先 | 電話番号:072-958-1111 |
参考URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/syougai_fukushi1/service/josei/8304.html |
事業名 | 羽曳野市「羽曳野市日常生活給付事業(住宅改修)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 下肢または体幹機能障害2 級以上の者(児)難病患者で寝たきりの状態 にある者 (原則学齢児以上)下肢または体幹機能障害1 級の者(常時介護を要する 者に限る)、重度の知的障害 者 難病患者で寝たきりの状態 にある者(3歳以上)平衡機能または下肢もしく は体幹機能に障害を有し、 家庭内の移動等において介 助を必要とする者(児)難病患者で下肢が不自由な 者(3歳以上) |
助成金・補助金の額 | 24000円 |
連絡先 | 電話番号:072-958-1111 |
参考URL | https://www.city.habikino.lg.jp/soshiki/hokenfukushi/syougai_fukushi1/service/8324.html |
事業名 | 貝塚市「家庭用電動式生ごみ処理機購入補助事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 生ごみの発生抑制と資源化の大切さを認識していただくことを目的に、貝塚市在住の方で、家庭用電動式生ごみ処理機を購入される世帯に対し、補助金を交付しています。なお、補助金の申請は処理機を購入した日の属する年度の翌年度の末日までにしなければならない。 |
助成金・補助金の額 | 処理機本体の購入価格(消費税額除く)の2分の1に相当する額、また、1台につき、20,000円を上限とする。 |
連絡先 | 電話番号:072-433-7009 |
参考URL | https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/soumu/haiki/menu/konposutonokasidasikateiyoudendousikinamagomisyorikinokounyuzyosei.html |
事業名 | 貝塚市「貝塚市合併処理浄化槽設置整備事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 補助金・助成金の目的:下水道の普及していない地域において合併浄化槽の設置を推進し、河川等の水質保全を図るため、補助金を支給している。既存のくみ取り便所・単独浄化槽から合併浄化槽に改造(浄化槽法第5条に基づく申請のもの)する場合に補助を貝塚市が行う。補助金は年度毎に予算の範囲内での先着順になるので、事前に必ず環境衛生課まで問い合わせが必要。条件:住宅用のもの。(ただし、店舗等併用住宅は、住宅部分の床面積が2分の1以上必要)処理対象人員が10人槽以下のもの。その他、市の定める条件に適合すること。 |
助成金・補助金の額 | 5人槽 :332,000円、6~7人槽:414,000円、8 ~10人槽: 548,000円 |
連絡先 | 電話番号:072-433-7186 |
参考URL | https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/toshiseibi/kankyoseisaku/menu/gappeisyorijoukasou.html |
事業名 | 貝塚市「貝塚市水洗便所改造資金融資あっせん」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 本市では便所の水洗化を促進するため、水洗便所への改造工事に必要な資金の融資をあっせんし、その利子を負担します。(水洗便所の新設の場合は、対象となりません。)ご利用を希望される方は、必ず改造工事着手前に当課にご相談ください。なお、この制度のほかに貸付制度や補助金制度はございません。【融資斡旋対象者】(1)本市の住民基本台帳に記載されていること。(2)独立の生計を営む者であること。(3)借入金の償還能力を有すること。(4)市税及び納期分までの下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。(5)大阪府内居住で償還能力を有し、独立の生計を営んでいる連帯保証人を有すること。(6)自己資金のみでは改造資金を一時に負担することが困難であること。(7)下水道の供用が開始された日から3年以内に改造工事をすること。 |
助成金・補助金の額 | くみ取り口1か所又は浄化槽1基につき50万円以内(雑排水の排水設備工事に要する資金を含む) マンション等共同住宅は、1戸につき20万円以内、代表者1人あたり200万円以内 |
連絡先 | 電話番号:072-433-7180 |
参考URL | https://www.city.kaizuka.lg.jp/mokuteki/suido/gesuido/yusiassen.html |
事業名 | 岸和田市「岸和田市地球温暖化対策設備導入補助金」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象 市税を滞納していない人、なお且つ平成21年度以降の本市太陽光発電システム導入補助金若しくは本市再生可能エネルギー等設備導入補助金又は本市地球温暖化対策設備導入補助金を受けていない人。ご注意してください 既に設置した人、設置工事を開始している人は対象外。予算額 500万円 |
助成金・補助金の額 | 太陽光発電+蓄電池 5万円 太陽光発電+HEMS(ヘムス) 5万円 燃料電池 5万円 |
連絡先 | 電話番号:072-423-9439 |
参考URL | https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/29/ontai-zyosei.html |
事業名 | 岸和田市「重度障害者住宅改造資金助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | |
助成金・補助金の額 | 介護保険における要介護認定が要支援・要介護1~5の方は、60万円 岸和田市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱に基づく居宅生活動作補助用具の給付を受けた方は60万円 1、2以外の方は80万円 ※ 補助金額は改造工事に要する対象額、生計中心者の方の所得税額に応じて変わります。,1 |
連絡先 | 電話番号:072-423-9446 |
参考URL | https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/105/juukai-2016.html |
事業名 | 交野市「障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者交野市に住民登録若しくは、外国人登録のある、65才未満の者で (1)身体障害者手帳1、2級、または体幹、下肢機能障害で3級に該当する者 (2)精神保健指定医の診断等において、知的障害Aと判断された者 (上記の世帯で、生計中心者の前年度の所得税が7万円を超える場合、交野市高齢者・重度障害者助成事業実施要綱または交野市高齢者改造 助成事業実施要綱に基づき、住宅改造助成を受けた場合は対象外)助成金額の上限 100万円手続きの流れ 地区毎のケースワーカーが具体的な相談を受ける。 図面、写真等については規定はなく、健康増進課の職員のOT、PT、地区毎のケースワーカーが事前に現場に行き、確認する |
助成金・補助金の額 | 助成金額の上限 100万円 |
連絡先 | 電話番号:072-893-6400 |
参考URL | http://fukutech.sakura.ne.jp/resources/active/cyosa/research1/2011-No010.pdf |
事業名 | 交野市「日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 身体障害者手帳、療育手帳を持っている人と難病患者(障害者総合支援法施行令に規定する359疾病の患者)が対象。日常生活用具の用具ごとに定められた基準額内であれば1割負担になる。本人と、その家族の市民税の課税に応じて月内の負担上限額が設定してある。 |
助成金・補助金の額 | 基準額内の1割負担。上限は物による |
連絡先 | 電話番号:072-893-6400 |
参考URL | https://www.city.katano.osaka.jp/docs/2011102100251/ |
事業名 | 高石市「高石市高齢者及び重度障害者等住宅改造助成金交付事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者住宅の改造を必要とする在宅の重度身体障害者等(身体障害者手帳1,2級又は下肢か体幹機能障害3級該当者)及び重度知的障害者(療育手帳A該当者)のいる世帯対象経費 居住している既存の住宅の便所及び浴室の改造、玄関、廊下、階段、台所、居室などへの手すりの取付け、段差の解消、滑り止めの設置などに係る費用対象世帯と助成金の額 A. 生活保護世帯 助成金の額:助成基準額全額B. 生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯 助成金の額:助成基準額全額C. 生計中心者の前年の所得税額が40,000円以下の世帯 助成金の額:助成基準額に3分の2を乗じて得た額D. 生計中心者の前年の所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯 助成金の額:助成基準額に2分の1を乗じて得た額助成基準額の限度額は、A及びBの世帯については700,000円とし、C及びDの世帯については500,000円とする。別途参照○高石市高齢者及び重度障害者等住宅改造助成金交付要綱平成6年6月22日 告示第26号(平成21年4月1日施行)http://www.city.takaishi.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k227RG00000445.html |
助成金・補助金の額 | 生活保護世帯:助成基準額全額 生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯:助成基準額全額 生計中心者の前年の所得税額が40,000円以下の世帯:助成基準額に3分の2を乗じて得た額 生計中心者の前年の所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯:助成基準額に2分の1を乗じて得た額 助成基準額の限度額は,A及びBの世帯については700,000円,C及びDの世帯については500,000円 |
連絡先 | 電話番号:072-275-6294 |
参考URL | http://www.city.takaishi.lg.jp/kurashi/fukushi/syougaisya/1458786715324.html |
事業名 | 高槻市「高槻市重度障がい者(児)住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | (1) 重度の身体障がい者・児※身障手帳1・2級(肢体・視覚・聴覚の障がいのみ対象。下肢又は体幹機能の障がいにあっては3級を含む)(2)重度の知的障がい者・児※療育手帳A(3)その他特に市長が必要と認める者・児※内部機能の障がい等により、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される状態である者等 |
助成金・補助金の額 | 限度額80万円 |
連絡先 | 電話番号:072-674-7164 |
参考URL | http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kurashi/hokenfukushi/shogaifukushi/teate_jyosei_nenkin/1333092785861.html |
事業名 | 高槻市「地域生活支援事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | (1) 利用者負担について 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業に係る利用者負担に関する条例」(平成18年高槻市条例第37号。以下「条例」という。)別表に基づく利用者負担の算定にあたっては、次のとおりとする。ア 算定基礎には、加算を含めないこと。イ 1日ごとに算定し、1円未満の端数を切り捨てること。(2) 複数のサービス等の算定について原則、同一時間帯に複数の障がい福祉サービス等に係る報酬等を算定することはできない。また、日中活動系サービスの報酬にあっては、1日当たりの支援に係る費用が包括的に評価されている。これらのことから、同日に日中活動系サービスを利用する場合、各事業所の運営規程に規定する当該サービスが通常実施されている時間帯には、他の事業のサービス費の算定はできない。ただし、特段の理由により、やむを得ないと市が判断した場合は、この限りでない。 |
助成金・補助金の額 | 助成制度ではない |
連絡先 | 電話番号:072-674-7164 |
参考URL | http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/kenkouf/hukusi/gyomuannai/shiteiishi/1530147690753.html |
事業名 | 堺市「堺市既存住宅省エネ改修補助」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 窓や外壁などの断熱改修工事 |
助成金・補助金の額 | 省エネ改修工事費用の3分の2以内で、一戸建てについては30万円を限度。共同住宅、長屋住宅については一住戸15万円を限度とする。 |
連絡先 | 電話番号:072-228-7482 |
参考URL | 既存住宅省エネ改修補助事業 堺市 |
事業名 | 堺市「高齢者住宅改修事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【1】介護保険対象外の高齢者(自立者)に対する助成 介護保険給付事業と同様の工事内容・工事費用(上限20万円)を助成対象とします。 ●対象者 65歳上で、3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い非該当と判定され、下肢に機能低下がみられる方(障害高齢者の日常生活自立度がJ以上)【2】介護保険対象の要介護者等に対する助成 介護保険給付対象工事とならない家庭用エレベーター・階段昇降リフト等の工事費用(上限30万円)について助成の対象とします。 ●対象者(1)要介護者(2)要支援者であって、次のいずれかの身体障害者手帳を保持する者 1、2級 下肢機能障害3級 体幹機能障害3級 脳原性移動障害3級 |
助成金・補助金の額 | 生活保護世帯:自己負担無し 世帯全員の市民税が非課税の場合:3分の1の自己負担 本人の市民税が非課税の場合:2分の1の自己負担 その他の世帯:3分の2の自己負担 |
連絡先 | 電話番号:072-228-0375 |
参考URL | http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/koreishafukushi/seikatsushien.html |
事業名 | 堺市「住宅・建築物防火断熱改修等促進事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【補助対象建築物】準防火地域内(平成23年12月1日指定予定地域を含む。)の耐震性能を有する既存住宅で、防火断熱改修工事を行う現に居住若しくは使用されているもの。ただし、個人(登記簿上の建物所有者)自らが居住予定の場合は、一戸建の住宅とする。【補助対象者】 対象建築物の所有者で登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。 ただし、区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。・市民税や固定資産税などの完納者(区分所有建物を除く。)・建物所有者が複数あるとき、申請者以外の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)・建物所有者と居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること(区分所有建物を除く。)【補助対象となる工事とは(いずれも適合しない部分を適合させるものに限る)】(1) 屋根の防火改修工事(2) 外壁、軒裏の防火改修工事(3) 建築基準法第62条第1項に適合させる工事(必要性がある住宅に限る。)(4) 開口部の防火改修工事[1] 外壁部分の戸・窓の防火改修工事 ドアやサッシの交換、外窓や防火シャッターの設置など[2] [1]以外の開口部の防火改修工事 建築基準法第64条に適合する換気扇や床下換気口への防火設備の設置など(5)(1)から(4)の工事と同時に実施する戸・窓の断熱改修工事 少なくとも1の居室のすべての戸・窓の建具を省エネ基準(PDF:196KB)(外部リンク)「4 開口部の断熱性能等に関する基準」(2)イの表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更するもの(6) 壁、床、天井又は屋根の断熱改修工事 戸・窓以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合するものとする。ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しないものを除く。[1] 壁の断熱改修工事 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事[2] 床の断熱改修工事 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事[3] 天井の断熱改修工事 少なくとも1の居室において、(5)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事[4] 屋根の断熱改修工事 少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(5)と同時に屋根で行う断熱材設置工事(7)省エネ基準の「5 施工に関する基準」(2)、(3)及び(4)に規定する工事外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。省エネ基準(http://www.mlit.go.jp/common/000038491.pdf) ただし、(5)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない工事を除く。 |
助成金・補助金の額 | 防火断熱改修工事費の3分の2以内で200万円を限度とする。 |
連絡先 | 電話番号:072-228-7482 |
参考URL | https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/jutaku/bokakaishusokushin.html |
事業名 | 堺市「重度障害者等住宅改修費の給付」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【概要】 現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用を50万円を限度に助成します。(ただし、本人または家族の所得により給付割合等が定められています。また同一人につき一回限り、修理、修繕及び新築は除きます。)【対象者】65歳未満(40歳から64歳までの特定疾病による介護保険対象者を除く)で身体障害者手帳1・2級、下肢・体幹または脳原性移動機能障害は3級以上の方、もしくは重度知的障害者(児) |
助成金・補助金の額 | 50万円を限度に助成。(ただし、本人または家族の所得により給付割合等が定められています。) |
連絡先 | 電話番号:各区地域福祉課 (堺市 健康福祉局 障害福祉部 障害施策推進課:072-228-7818) |
参考URL | http://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/shogaifukushi/shiori/shiori/sonota-nichijyouseikatuyougu.html |
事業名 | 四條畷市「四條畷市生ごみ堆肥化容器の設置」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 生ごみの減量化と資源化を推進してくため、コンポスト等の生ごみ堆肥化容器購入の際、購入価格の一部を補助する制度があります。【補助対象機】1.コンポスト容器 2.EM菌ボカシ容器 【交付対象】①四條畷市内に住所を有し、かつ、現に居住していること。②生ごみ堆肥化容器を適正に維持管理できること。③生じた堆肥を有効に利用できること。④堆肥化処理について、その効果および問題点を把握するため市がアンケート調査を実施する場合、協力できること。 |
助成金・補助金の額 | 購入価格の2分の1以内とし、コンポスト容器は2,000円、EM菌ボカシ容器は1,000円が限度。補助額の100円未満の金額は切り捨て。 |
連絡先 | 電話番号:072-877-2121 |
参考URL | https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/16/2416.html |
事業名 | 四條畷市「重度障がい者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 障がい福祉課に「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金交付申請書」(様式第1号)を工事着手1か月前までに提出添付:・住宅改造工事概要調書(様式第2号)・工事見積書の写し・工事箇所の図面(平面図及び立面図)・住民票の写しまたは在留カード、特別永住者証明書の写し・理学療法士・保健師等協力者の意見書・ 前年分(1月から6月までの申請者については前々年分)の所得税の額を証する書類・借家の場合においては、所有者の住宅改造に係る承諾書交付決定の場合障がい福祉課に「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金実績報告書」(様式第3号)を提出障がい福祉課へ「四條畷市重度障がい者住宅改造助成事業助成金交付請求書」(様式第4号)を提出↓助成金交付(振込) |
助成金・補助金の額 | 記載なし |
連絡先 | 電話番号:072-877-2121(代表) |
参考URL | https://www.city.shijonawate.lg.jp/soshiki/30/1376.html |
事業名 | 四條畷市「日常生活用具給付事業(住宅改修費)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 重度障がい者等が、日常生活をより円滑に行うことができるよう、必要に応じて日常生活用具を給付します。対応する障がい名と等級が各お持ちの手帳に記載されていることが条件になります。日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します。また、申請前に購入された場合は給付対象とはなりません。給付券の交付を受けるには、障がい福祉課で「日常生活用具申請書」(様式第1号)を受け取り手続きしてください。 |
助成金・補助金の額 | 日常生活用具の費用は種目別に限度が定められており、この範囲内で給付します |
連絡先 | 電話番号:072-877-2121 |
参考URL | https://www.city.shijonawate.lg.jp/ |
事業名 | 守口市「守口市重度障害者等の世帯に係る住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | (内容)重度の障がいのある人がいる世帯で、住宅を障がいの状況に応じて、安全かつ利便性に優れたものに住宅を改造する場合の助成(条件)身体障がい者手帳1級、2級(下肢又は体幹の機能障がいは3級を含む。)または重度知的障がい者 生計中心者が守口市に1年以上居住していること 世帯の生計中心者の前年分の所得税額が70,000円以下であること |
助成金・補助金の額 | 実際に改造工事に要した費用と50万円とのいずれか低い額 |
連絡先 | 電話番号:06-6992-1630 |
参考URL | http://www.city.moriguchi.osaka.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/25/shogaifukushisabisu.pdf |
事業名 | 松原市「松原市水洗便所改造資金助成制度(水洗便所改造補助金)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | ・第2種改造補助金 供用開始日から3年以内に改造する場合:家屋の所有者、又は所有者の代表者で「高齢者」「重度障害者を扶養している人」または「義務教育修了前の児童を扶養している配偶者のいない人」のいずれかで、その世帯の総収入額が一定額以下の方。・改造補助金の助成を受けることができる資格:改造期限(3年間)内に改造工事を行う人、下水道事業受益者負担金を滞納していない人、市税および下水道使用料を滞納していない人 |
助成金・補助金の額 | ・第1種改造補助金:供用開始日から1年以内に改造する場合は1件につき3万円支給、供用開始日から1年を超えて3年以内に改造する場合は1件につき1万円支給 ・第2種改造補助金 供用開始日から3年以内に改造する場合 |
連絡先 | 電話番号:072-334-1550 (代表)松原市 上下水道部 上下水道管理課 |
参考URL | https://www.city.matsubara.lg.jp/kurashi/gesui/1/6316.html |
事業名 | 寝屋川市「寝屋川市三世代定住支援補助金」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 住宅取得の場合補助要件(※1) 義務教育修了前の児童生徒(※2)がいる三世代世帯 工事請負契約又は売買契約の締結日が平成30年4月1日以降 補助対象住宅に3カ月以上居住(※3) 所有権保存(移転)登記から1年以内 三世代世帯全員が寝屋川市内に居住(※3)補助金額 原則40万円住宅リフォームの場合補助要件(※1)義務教育修了前の児童生徒(※2)がいる三世代世帯 工事請負契約の締結日が平成30年4月1日以降 補助対象住宅に3カ月以上同居(※3) 三世代世帯全員が寝屋川市内で居住(※3) 寝屋川市内業者が行うリフォーム工事 リフォーム工事の金額が10万円以上 リフォーム工事完了から1年以内 補助金額 リフォーム工事費の2分の1の額か40万円のいずれか低い額注意)1000円未満の端数は切り捨て※1 そのほかの要件 本市市税等の滞納がないこと 対象工事に対して他の補助金を受けていないこと 寝屋川市結婚新生活支援補助金に基づく住宅取得の補助金を受けていないこと 暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと 建築基準法の規定に適合している住宅であること※2 母子手帳等で出産の予定が確認できる胎児を含む※3 住民基本台帳に登録されていて、諸条件が確認できること |
助成金・補助金の額 | リフォーム工事費の2分の1の額か40万円のいずれか低い額。住宅取得の場合、原則40万円。 |
連絡先 | 電話番号:072-824-1181 |
参考URL | http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/machi_seisaku/tosikeikaku/3sedai.html |
事業名 | 吹田市「重度障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 在宅ので身体障がい者手帳の1級・2級又は体幹、下肢機能障害で3級を所持する方及び重度の知的障がいをお持ちの方を対象に、心身の状況により必要と認められる便所・浴室・玄関・廊下・階段・台所・居室等の改造をする場合に助成金を交付します。 助成限度額は、50万円です。生計中心者の所得税額によって、費用の負担が必要な場合があります。 自己負担額 生計中心者の前年所得税額 自己負担額 生活保護受給者 0円 40,000円以下 0円 40,001円以上70,000円以下 3分の1相当額 70,001円以上 全額(助成なし) 上の表の生計中心者の前年所得税額について、1月から6月までは、生計中心者の前々年の所得税額をもとに自己負担額が決まります。 ただし、次に掲げる額があるときは、当該額がないものとみなして計算した額とします。(1)配当控除及び外国税額控除の額(2)住宅借入金等特別税額控除額 助成を受けるには、工事を始める前に所定の手続きが必要となります。あらかじめご相談ください。 |
助成金・補助金の額 | 助成限度額50万円 生計中心者の所得税額によって、費用の負担が必要な場合があり |
連絡先 | 電話番号:06-6384-1231 |
参考URL | http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-fukushi/syogaifuku/_72997/_72999.html |
事業名 | 吹田市「水洗便所普及促進事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | お住まいの場所が公共下水道で処理できる区域になると、くみ取り便所については水洗便所に改造すること、し尿浄化槽で処理している家屋については公共下水道へ遅滞なく接続切替することが、下水道法で義務付けられています。処理区域内にお住まいの方で、まだくみ取り便所や浄化槽を使用されている方につきましては、水洗便所への改造、浄化槽の切替工事をお願いします。工事の見積りや施工は、必ず市指定の指定工事店へ依頼してください。指定工事店は、法令に準じて排水設備を適切に施工し、必要な手続きを行います。工事完了後に、市職員が指定工事店立会いのもとで完了検査を実施します。 |
助成金・補助金の額 | くみ取り便所から水洗便所への改造 大便器1個につき10,000円 浄化槽の切替工事 (処理対象人員が10人以下の、し尿浄化槽の場合) 浄化槽1槽につき10,000円 (処理対象人員が10人を超える、し尿浄化槽の場合) 浄化槽1槽につき10,000円×()箇所 ()・・・大便器の設置数が最も多い階の大便器の数 |
連絡先 | 電話番号:【管理担当】 Tel:06-6384-2068(管理全般) Tel:06-6384-2054(排水設備) 【維持担当】 Tel:06-6384-2073 |
参考URL | http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-gesuido/mizujunkan/_75689/001132.html |
事業名 | 吹田市「生垣等緑化推進助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 道路に面している場所で生垣をつくる方に、助成金を支給します。助成を受けるには、以下の条件に適合し、工事前に申請手続きが必要です。必ず事前にお問い合わせください。要件・道路に面している場所に植栽すること。・施工延長1m以上で、1mあたり2本以上の木を植えること。・道路側からみて1m以上の高さの木を植えること。・上記の要件を満たすものであれば、植栽する木の種類は問いません。ただしすでに工事をしてしまったものは助成対象になりませんので、注意してください。・平成30年度内に、生垣設置完了であること。 |
助成金・補助金の額 | 施工延長1mにつき10,000円、ブロック塀などを取り壊し、その場所に生垣をつくる場合は、助成額に撤去延長1mにつき2,5500円を上乗せ |
連絡先 | 電話番号:06-6834-5366 |
参考URL | http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-doboku/kouenmidori/josei/ikegaki.html |
事業名 | 泉大津市「近居・同居等促進住宅リフォーム助成」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 近居・同居等促進住宅リフォーム助成の要件〇助成対象者次の要件を全て満たす方市内に住宅を自ら所有し、居住する親又は子、或いは市内に住宅を自ら所有し、居住予定の子であること申請日に親が継続して3年以上市内に居住していること申請年度の4月1日から申請日に、子世帯が継続して1年以上市外に居住していたこと又は引き続き市外に居住しているがリフォーム工事完了後転入すること子世帯が、平成28年4月1日以降、市内に中古住宅を購入し同居・近居又は親が居住する住宅に転入により同居し、世帯全員が居住している或いは居住予定であること親・子世帯の構成員の全員が市町村税を滞納していないこと〇助成対象住宅 個人住宅、併用住宅又は共同住宅申請時に適法に建築がされ、建築後5年を経過し、リフォーム工事を実施する住宅又は、泉大津市木造住宅耐震改修補助金交付要綱に基づく耐震改修工事と同時に同一棟でリフォーム工事を実施する住宅 |
助成金・補助金の額 | リフォーム工事に要する費用の1/10に相当する額(上限20万円) |
連絡先 | 電話番号:0725-33-1131 |
参考URL | http://www.city.izumiotsu.lg.jp/izumiotsu_life/izumiotsu_otoku/kankyoujutaku/1468217849795.html |
事業名 | 泉大津市「泉大津市エコハウス認定奨励金交付」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象市内に住所を有し、みずから居住する住宅にエコハウス設備を設置し、現に所有している人同一の世帯員を含めて、市税などの滞納がない人市が行う環境保全事業に積極的に協力でき、家庭でのエネルギー使用状況などに関する調査に協力できる人過去にこの制度による奨励金を受けていない人みずから居住する住宅に、エコハウス設備ア・イ・ウを平成24年4月1日以降に設置し、かつそのうちの1つ以上は平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に設置している人(※下記参照)その他、各々の交付要綱に定める要件に該当する人 |
助成金・補助金の額 | 奨励金の額 5万円 |
連絡先 | 電話番号:0725-33-1131 |
参考URL | http://www.city.izumiotsu.lg.jp/lifestage/sumai/ |
事業名 | 泉大津市「泉大津市重度障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 在宅の重度障がい者等が、住み慣れた地域で自立し、安心して生活できるようにするため、日常生活の最も基礎となる住宅について、心身の状況により改造が必要な場合に改造費用を助成することにより、重度障がい者等の生活の利便の増進を図るための助成金であり、対象は、肢体若しくは視覚障がい1・2級の者又は、体幹若しくは下肢機能障がい3級の者がおられる世帯と重度の知的障がいの者がおられる世帯であります。助成対象工事は、居住の用に供する住宅の玄関、廊下、浴室、便所、台所、居室等の改造になります。 |
助成金・補助金の額 | 上限が20万円で、生活保護世帯及び前年分の所得税が非課税の世帯は全額、前年分の所得税が4万円以下の世帯は3分の2、前年分の所得税が7万円以下の世帯は2分の1。 |
連絡先 | 電話番号:0725-33-1131 |
参考URL | http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurashi/syougaisyahukushi/1367376824358.html |
事業名 | 大阪狭山市「生ごみ処理機購入補助金制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | ・申請者欄は、住所、氏名、電話番号を記入し、押印してください。申請者は世帯主としてください・補助金交付申請額欄は、消費税をのぞく購入金額の3分の1に相当する額。1,000円未満は切り捨てで、3万円を限度とします・購入金額欄は、消費税を除く購入金額を記入してください・設置場所欄は、処理機を設置した場所を記入してください。場所は大阪狭山市内に限ります・購入先欄は、処理機を購入した販売店の住所と店名を記入してください・処理機の名称、型番欄は、メーカー名と機種名、型番を記入してください・処理機の購入日と設置日を記入してください |
助成金・補助金の額 | 消費税をのぞく購入金額の3分の1に相当する額(1,000円未満は切り捨てで、3万円を限度とします) |
連絡先 | 電話番号:072-366-0011 |
参考URL | http://www.city.osakasayama.osaka.jp/mokutekibetsu/gomi_recycle/1526019034062.html |
事業名 | 大阪市「大阪市重度心身障がい者(児)住宅改修費給付事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 在宅の重度身体障がい者(児)の方、又は重度知的障がい者(児)の方が、日常生活上の障がいの除去又は軽減に直接効果のある改修工事を行うときに、改修工事費用の一部を給付します。65歳以上(特定疾病による場合は40歳以上)の方は、まず要介護認定を受け、要介護や要支援の状態となった場合は、介護保険のサービスを利用していただくことになります。所得制限限度額(前年度分市民税所得割460,000円)を越える方は給付できません。本給は原則として一度限りです。 |
助成金・補助金の額 | 工事費20万円まで1/10 工事費20万円越50万円まで2/3(上限50万円) |
連絡先 | 電話番号:06-6208-7986 |
参考URL | https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000370452.html |
事業名 | 大阪市「大阪市障がい者グループホーム整備費及び設備整備費補助事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | <賃借>賃貸住宅の契約に係る経費(敷金、権利金、礼金。ただし解約時に返還されるものは除く。)、契約手数料、共同生活住居の開始に要する経費(家賃、共益費。ただし、開始前1ヵ月分を限度とする。):補助率3/4(定員2人:限度額50万円、定員3人:限度額75万円、定員4人以上:限度額100万円)<購入>住宅購入経費、住宅の改造に係る経費:補助率3/4(定員4人以上:限度額660万円)<住宅改造>(1)日常生活衛生面、安全性の確保、入居者のプライバシー確保のための改造工事費(住宅の老朽化による改造工事除く):補助率3/4(定員2人:限度額64.5万円、定員3人:限度額96.8万円、定員4人以上:限度額129万円)(2)住宅のスプリンクラー設備設置に係る経費:補助率1/4(定員2人以上:限度額100万円)<設備整備>入居者の共同生活に必要な備品の購入、設備改造に係る経費:補助率3/4(定員2人:限度額25万円、定員3人:限度額37.5万円、定員4人以上:限度額50万円) |
助成金・補助金の額 | 購入経費の3/4(限度額660万円) |
連絡先 | 電話番号:06-6208-8245 |
参考URL | https://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000205483.html |
事業名 | 大東市「雨水貯留タンク設置補助事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【内容】雨水の有効利用による環境負荷の低減および都市型水害の抑制を図るため、雨水貯留タンクの購入費用等の一部を補助するもの。【条件】市内在住で適切に維持管理できる方戸建て住宅1戸につき1基※タンクの基準あり・容量が80リットル以上・遮光性があるもの・ふたがあるもの・安全性の確保できるもの・敷地内で樋から雨水を貯めることができるもの |
助成金・補助金の額 | 購入・設置費用の1/2(上限2万円、千円未満切り捨て) |
連絡先 | 電話番号:072-870-4014 |
参考URL | http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/shiminseikatsu/kankyo/chikyuondanka/1310538583931.html |
事業名 | 大東市「生ごみ処理機等設置補助事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 大阪府大東市では、家庭ごみのおよそ4割を占める生ごみの減量対策の一つとして、電動式生ごみ処理機、生ごみ堆肥化容器を購入される市民の方へ補助金を交付しています。補助金額は、購入価格の2分の1以内で、限度額20,000円まで(100円未満は切捨て)となっています。補助台数は、一世帯につき1台までです。補助対象者は、以下の要件をすべて満たす方です。1. 大東市内に在住の方 2. 生ごみ処理機を適正に維持管理できる方 3. 堆肥化により生じた堆肥を、有効に活用できる方 4. 堆肥化処理について、市が実施するアンケート調査に協力できる方です。 |
助成金・補助金の額 | 購入価格の2分の1以内で、限度額20,000円まで(100円未満は切捨て) |
連絡先 | 電話番号:072-870-9265、072-870-9625、072-870-9632 |
参考URL | http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/shiminseikatsu/kankyo/gomigenryotorisaikuru/1252582378700.html |
事業名 | 大東市「大東市重度障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 重度障害者がおられる世帯に、おおむね50万円(上限80万円)をめどとして住宅改造費の助成を行っています。家屋構造上の不備などで日常生活にご不便を感じておられる人は、ご相談ください。対象世帯下記のいずれかに該当する世帯で、生計中心者の前年度所得税(4月および5月に申込を行う場合は、前々年度分)が7万円以下の世帯(課税額によって自己負担があります)。(1)身体障害者手帳1・2級、または体幹、下肢の機能障害が3級の人がいる世帯(2)重度知的障害者がいる世帯 自己負担(所得区分/本人負担額) 所得税・市民税が非課税/0 前年度所得税が非課税で、当該年度市民税が課税/1/4 上記以外で前年度所得税が所得税4万以下/1/3 上記以外で前年度所得税が4万円を超え、所得税7万以下/1/2事業内容次の個所に手すりの取り付け、段差の解消などの改造経費(助成金交付決定に基づき改造工事したものに限ります)を助成します。ただし、介護保険制度の住宅改修、障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付の利用が優先されます。 (1)浴室 (2)便所 (3)玄関 (4)廊下 (5)階段 (6)台所 (7)居室 (8)洗面所 (9)その他 |
助成金・補助金の額 | おおむね50万円(上限80万円) |
連絡先 | 電話番号:072-874-9500 |
参考URL | http://www.city.daito.lg.jp/kurashi/soudan/1464683056815.html |
事業名 | 大東市「日常生活用具・居宅生活動作補助用具助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資するため、要援護老人およびひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付する。用具の給付を受けようとする者は、老人日常生活用具給付申請書を市長に提出しなければならない。 |
助成金・補助金の額 | 用具1件につき8,000円(消費税額を含む。)を限度 |
連絡先 | 電話番号:072-870-9630 |
参考URL | http://www.city.daito.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/k220RG00000471.html |
事業名 | 池田市「池田市重度障害者(児)住宅改造助成制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 在宅の重度障がい者に対して、段差解消や浴室などの改造工事に掛かる経費のため助成金で、対象は、身体障害者手帳の交付を受けた者で1級・2級、又は体幹・下肢機能障害で3級の者(児)がいる世帯と重度知的障害者(児)がいる世帯で、対象となる工事は、バリアフリー改修工事であります。 |
助成金・補助金の額 | 上限20万円で、所得制限があります |
連絡先 | 電話番号:072-754-6255 |
参考URL | http://www.city.ikeda.osaka.jp/fukushi/shogaisha/1418609005576.html |
事業名 | 島本町「島本町障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者は64歳以下で、身体障害者手帳1級・2級または下肢・体幹機能障害で3級または療育手帳Aをお持ちのかた、対象外は生計中心者の前年分の所得税額が7万円を超える世帯過去にこの制度を利用した世帯です。自己負担は生計中心者の所得税額に応じて補助率が変わります。また、助成限度額を超える経費、助成対象経費と認められない経費も自己負担となります |
助成金・補助金の額 | 80万円から100万円 |
連絡先 | 電話番号:075-962-7460 |
参考URL | http://www.shimamotocho.jp/ |
事業名 | 柏原市「重度身体障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者身体障害者手帳1・2級(下肢又は体幹機能障害にあっては3級を含む)に該当する者がいる世帯。助成率トイレ、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費で、実際に改造工事に要した費用と助成対象上限額とのいずれか低い額。(助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます)・非課税又は生活保護:工事費の全額(但し600,000円を上限とする)・生計中心者の前年所得税額が40,000円以下:工事費の3分の2(但し600,000円の3分の2を上限とする)・生計中心者の前年所得税額が40,001円以上70,000円以下:工事費の2分の1(但し600,000円の2分の1を上限とする)要件生計中心者が本市に1年以上在住し、かつ生計中心者の前年の所得税が70,000円以下。 |
助成金・補助金の額 | ・非課税又は生活保護:工事費の全額(但し600,000円を上限とする) ・生計中心者の前年所得税額が40,000円以下:工事費の3分の2(但し600,000円の3分の2を上限とする) ・生計中心者の前年所得税額が40,001円以上70,000円以下:工事費の2分の1(但し600,000円の2分の1を上限とする) |
連絡先 | 電話番号:072-972-1508 |
参考URL | http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014091100158/ |
事業名 | 柏原市「日常生活用具給付事業(住宅改修)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 住宅改修費の支給の対象は、柏原市で要介護・要支援認定を受けている方が行う改修費用で、市で必要があると認められたもの。住宅改修の対象となる工事は以下の通り。①玄関、廊下、風呂、トイレなどに手すりを取り付ける工事。ただし、取付け工事を伴うものに限る。②敷居の撤去やスロープを設置するなど段差を解消する工事。③居室の床をすべりやすい材質からすべりにくい材質に変更したり、車いすを使用するため等に床材を変更する工事。④開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンカーテン等への変更、ドアノブの変更等の工事。⑤和式便器から洋式便器への取替え工事。ただし、既に洋式便器であるものに、洗浄・暖房機能を付加する工事等は対象とならない。 |
助成金・補助金の額 | 工事代金の9~7割(上限20万円) |
連絡先 | 電話番号:072-972-1571 |
参考URL | http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2014061300021/ |
事業名 | 八尾市「重度障がい者等住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【対象】 (1)~(4)を全て満たす世帯 (1)下記のいずれかに該当する障がい者がいる世帯 ・ 下肢または体幹機能障がいを含む身体障がい者手帳1、2級 ・ 下肢機能障がい3級 ・ 体幹機能障がい3級 ・ 下肢または体幹機能障害を有する重度知的障がい者 (2)住宅の改造が八尾市内で行われること (3)過去に住宅改造費助成を受けていないこと (4)生計中心者(世帯の中で一番所得の多い人)の前年所得税額が7万円以下であること |
助成金・補助金の額 | 生計中心者の前年所得税額によって補助金額及び補助上限額が異なります。1. 生活保護・所得税非課税:補助対象経費の10/10:80万円 2.所得税額 40,000円以下:補助対象経費の2/3:53.3万円 3.所得税額 70,000円以下:補助対象経費の1/2:40万円 4.所得税額 70,001円以上:対象外 |
連絡先 | 電話番号:072-991-3881 |
参考URL | https://www.city.yao.osaka.jp/0000008316.html |
事業名 | 八尾市「障がい者日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 障がいのある方や、難病患者の方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付※業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりません。申請に必要なもの 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 難病の方は診断書または特定医療費(指定難病)受給者証 印鑑 見積書 医師の意見書(必要な場合のみ) 個人番号確認書類(通知カード、マイナンバーカード(個人番号カード)等) 本人確認書類(代理の場合は、代理人の本人確認書類)費用について 原則として、支給される用具にかかる費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の市民税の課税状況により月額負担額の上限があります。※対象者ご本人が18歳以上の場合は、世帯全員のうち、ご本人と配偶者のみの課税状況で判断します。※対象者ご本人が18歳未満の場合は、世帯全員の課税状況で判断します。月額上限負担額 世帯区分 利用者負担月額上限額生活保護世帯 0円市民税非課税世帯 0円市民税課税世帯 24,000円 |
助成金・補助金の額 | 生活保護世帯及び市民税非課税世帯 0円 市民税課税世帯 24,000円 |
連絡先 | 電話番号:072-924-3838 |
参考URL | https://www.city.yao.osaka.jp/0000008315.html |
事業名 | 豊中市住宅の窓断熱リフォーム支援補助金 |
---|---|
補助金・助成金の内容 |
|
助成金・補助金の額 | 補助対象経費の3分の1(上限:6万円) |
連絡先 |
電話番号:環境部 環境政策課 環境企画係 ☎06-6858-2106 |
参考URL | 令和4年度(2022年度)豊中市住宅の窓断熱リフォーム支援補助金のご案内 豊中市 |
事業名 | 豊中市「雨水貯留タンク設置助成」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 助成を受けられる方は、雨水貯留タンクを設置する場所の所有者、またはその場所の所有者の同意を得た占有者です。助成を受けるためには、次の要件のすべてを満たすことが必要です。1.雨水貯留タンクの設置場所が豊中市域内であること。2.雨水を貯留することにより、雨水の流出を抑制し、貯留した雨水を散水等に利用できること。3.設置した雨水貯留タンクを適切に維持管理できること。4.共同住宅などの場合、個人で申し込みされる時は、管理組合など役員全員の同意が必要となる場合があります。 |
助成金・補助金の額 | 助成の上限額は、1基あたり20,000円で、複数基設置の場合、戸建住宅では30,000円、共同住宅では90,000円 |
連絡先 | 電話番号:06-6858-2107 |
参考URL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/index.html |
事業名 | 豊中市「家庭用燃料電池システム設置補助金交付制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【補助の対象となる方】以下のすべての要件を満たす方が対象となります。自らが居住、または居住する予定の市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)にシステムを設置する方。申込時においてシステムの設置に着手していないこと。これまでにこの補助金制度において、同一設備にかかる補助金の交付を本人または同一世帯の方が受けていないこと。対象設備を設置する住宅が「豊中市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及促進補助金」の対象住宅に該当していないこと。 |
助成金・補助金の額 | 補助対象経費(本体及び付属機器購入費、設置工事費)の10分の1以内で上限6万円 千円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた額とします。 |
連絡先 | 電話番号:電話:06-6858-5050(総合コールセンター) |
参考URL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/enefarm.html |
事業名 | 豊中市「住宅用再生可能エネルギーシステム設置補助金交付制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【補助の対象となる方】自らが居住、または居住する予定の市内の住宅(店舗等の併用住宅を含む)に設備を設置する方。(太陽光発電設備・太陽熱利用設備)別荘・倉庫などの通常居住に使われていない建物は補助の対象外となります。分譲共同住宅で発電した電力を共用部分で使用する管理組合(太陽光発電設備のみ。太陽熱利用設備は対象外)これまでにこの補助金制度において、同一設備にかかる補助金の交付を本人または同一世帯の方が受けていないこと。対象設備を設置する住宅が「豊中市ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)普及促進補助金」の対象住宅に該当していないこと。 |
助成金・補助金の額 | 戸建住宅太陽光発電設備…太陽電池の出力1kWあたり1.5万円、上限6万円(4kW)まで補助。分譲共同住宅太陽光発電設備…太陽電池の最大出力1kWあたり1.5万円、上限36万円(24kW)まで補助。 |
連絡先 | 電話番号:06-6858-2108 |
参考URL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/taiyoukou-hojyokin.html |
事業名 | 豊中市「豊中市住宅の窓断熱リフォーム支援補助金交付制度」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【内容】住宅の省エネルギー化を図るため、既存住宅の窓断熱リフォームを支援する補助を実施するもの。【条件】市内の既存住宅における以下の1から3いずれかの窓断熱リフォームが対象1ガラス交換 既存のガラスを中央部の熱貫流率が2.33以下であるガラスに交換すること。2内窓設置 既存窓の内側に、新たにガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること。3外窓交換 既存窓を取り除き、同位置においてガラス中央部の熱貫流率が2.33以下である窓に交換すること。(カバー工法を含む。) |
助成金・補助金の額 | 補助対象経費の3分の1(上限6万円) |
連絡先 | 電話番号:06-6858-2106 |
参考URL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/madodannetsu.html |
事業名 | 枚方市「グループホーム新規開設整備補助事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 枚方市内にグループホームを新規に開設し、またはグループホームの定員を増加するための増設(サテライト住居可)をするもの。(申請された年度末までに事業が完了するものに限る。)また、他の法令により、同様の趣旨の補助金や助成金の交付を受けていないこと。 |
助成金・補助金の額 | 増設にあっては当該増設により増加する定員1名につき300000円、上限1200000円 |
連絡先 | 電話番号:072-841-1457 |
参考URL | https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001856.html |
事業名 | 枚方市「重度障害者住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 【対象者】市内に在住し、かつ住所を有する人で次の1~4の要件をすべて満たす方。1.下記のいずれかに該当する方がおられる世帯(1)身体障害者手帳1級または2級(2)身体障害者手帳の下肢または体幹機能障害者で3級(3)療育手帳Aの知的障害者 2.生計中心者の前年の所得税額が7万円以下の世帯 3.持ち家、または借家の場合は所有者の改造承諾を得られること 4.住宅改造助成事業を過去に利用したことがない住宅 【対象工事】便所、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造費用のうち必要と認めるもの。※注意:新築増改築工事、老朽化による修繕工事、水洗化簡易水洗化の工事、すでに着工済みまたは完了済みの工事は対象となりません。 |
助成金・補助金の額 | ・生活保護法による被保護世帯または前年所得税非課税世帯 10割 ・前年所得税額が0円超から4万円以下の世帯 3分の2 ・前年所得税額が4万円超から7万円以下の世帯 2分の1 ・前年所得税額が7万円超の世帯 助成なし ・助成限度額は80万円(千円未満については切捨て) |
連絡先 | 電話番号:072-844-2443 |
参考URL | https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000001919.html |
事業名 | 枚方市「日常生活用具給付事業(居宅生活動作補助用具(住宅改修費))」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって、3級以上の障害等級の者(児)で、学齢児以上。・難病患者等で下肢または体幹が不自由な方。※ただし、特殊便器の取替えをする場合は上肢障害2級以上。※原則1回限り※難病患者等は、原則、学齢児以上で所定の医師意見書にて判断する。 |
助成金・補助金の額 | 助成上限額20万円 |
連絡先 | 電話番号:072-841-1457 |
参考URL | https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000007877.html |
事業名 | 門真市「門真市重度障害者等住宅改造事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 平成25年10月1日から、身体障がい者手帳において、下肢・体幹・移動機能障がい以外の障がい等級が1級および2級の人のいる世帯も助成対象となります。重度障がい者等住宅改造助成身体障がい者手帳の等級が1級、2級または3級(下肢、体幹、移動機能障がいに限る)で、学齢児以上の人や療育手帳においてA判定となった人のいる世帯(生活中心者の所得税額による制限あり)に対して、改造費用(限度額50万円)を助成します。申請に必要な物見積書、改造前と改造後の図面、改造か所の写真、所得税課税証明書、印鑑、身体障がい者手帳、療育手帳 |
助成金・補助金の額 | 改造費用(限度額50万円) |
連絡先 | 電話番号:06-6902-6154 |
参考URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenkofukushi/shogai/jutaku_josei.html |
事業名 | 門真市「門真市障害者等日常生活用具給付等事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | (1)補装具の交付障がいの種別により、義肢・装具・車いす・歩行補助つえ(一本つえを除く)・補聴器などの補装具を交付します。また、その修理もします。利用費用については1割負担が原則ですが、市町村民税非課税世帯の人は無料です。介護保険対象の人に対する、介護保険の保険給付の対象となる品目は、原則として介護保険からの貸与が優先されます。(例:車いす、歩行器など)申請に必要な物印鑑、見積書、身体障がい者手帳、個人番号カードまたは通知カード、委任状(任意代理人の場合は必要です。) 注意:品目により、「医師の意見書及び処方」が必要な場合があります。 注意:品目により、交付に関する身体障がい者更正相談所の判定があります(2)日常生活用具の給付障がいの種別・等級により、便器、特殊マット、特殊寝台、体位変換器、入浴補助用具、歩行支援用具、頭部保護帽、一本つえ、点字器、ストマ用装具などの給付をします。費用については、用具に要する額の1割負担が原則ですが、市町村民税非課税世帯の人は無料です。申請に必要な物印鑑、見積書、個人番号カードまたは通知カード、委任状(任意代理人の場合は必要です。) 注意:品目により、「医師の意見書」が必要な場合があります 注意:難病患者の人にも、状態により、日常生活用具の給付が行われます 注意:介護保険対象の人には、介護保険の保険給付の対象となる品目については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます |
助成金・補助金の額 | 1割負担が原則、市町村民税非課税世帯の人は無料 |
連絡先 | 電話番号:06-6902-6154 |
参考URL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/kenkofukushi/shogai/hosogu_seikatsuyogu.html |
事業名 | 和泉市「和泉市介護予防住まい改修支援事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 介護予防が必要な高齢者に対して、家庭での事故を防止するための住まい改修に助成金を交付します。対象者:下記のすべてを満たす方・「お元気チェックリスト」の結果、介護予防の取組みが必要と判断された65歳以上の和泉市民で在宅の方・介護保険の要支援、要介護の認定を受けていない方(介護認定の申請予定・申請中の方は除く)・過去本事業や介護保険の住宅改修を利用したことがない方申請方法工事着工前に事前申出書を提出。(事前申出書はHPよりダウンロードできます。)事業対象者の判定後、申請手続きを行う。工事着工後の申請は受理できませんのでご注意下さい。受付 高齢介護室にて直接受付。事前申出書の締めきりは2020年2月3日(月曜日)必着。 |
助成金・補助金の額 | 対象となる改修費の9割分(上限45,000円) |
連絡先 | 電話番号:0725-99-8132 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/mokuteki/fukushi_shogai/1336443207308.html |
事業名 | 和泉市「和泉市高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象者は公共下水道の事業計画区域外及び和泉市管理型浄化槽条例第3条の規定による処理区域外の地域において高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。補助対象の合併処理浄化槽の条件は以下の通り。①住宅用であること②処理対象人員が10人槽以下であること③浄化槽の性能、対象地域等、市が定めている条件に適合すること④浄化槽法第5条第1項の規定による合併処理浄化槽の設置届出をうこと。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する場合の補助金加算条件は単独処理浄化槽を撤去し高度処理型合併処理浄化槽を設置する者。 |
助成金・補助金の額 | 浄化槽の人槽に応じ、次の限度額の範囲内 で補助。5人槽…444,000円。7人槽…486,000円。10人槽…576,000円。単独処理浄化槽を撤去の場合、9万円を限度として加算。 |
連絡先 | 電話番号:0725-99-8152 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/jyoseiseidoichiran.pdf |
事業名 | 和泉市「和泉市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象工事は自ら居住する住宅に太陽光発電システムを設置する場合。対象者は以下の通り。(1)市内に住所を有すること。(2)市税(固定資産税・軽自動車税・市民税)を滞納していないこと。(3)別に定める期間で、電力会社と電力受給契約を既に締結している方。(ただし、電力受給契約の締結については、最初に締結した日とする。)※電力受給契約日は、発行日とする。(関西電力の場合、「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内」「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」の右上の日付。)(4)和泉市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていないこと。 |
助成金・補助金の額 | 1kWあたり2万円 (上限8万円) |
連絡先 | 電話番号:0725-99-8121 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/jyoseiseidoichiran.pdf |
事業名 | 和泉市「和泉市重度障がい者等住宅改造助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 対象工事は住居の段差の解消等、日常生活の不便を解消する工事。対象者は以下の通り。①身体障がい者手帳1・2級。②下肢・体幹機能障がい3級所持者。③重度知的障がい者。上記のいずれかの方がおり、生計中心者の前年の所得税額が7万円以内の世帯。 |
助成金・補助金の額 | 生計中心者の前年の所得税額に応じ、次の とおり工事に要する費用を段階的に補助 。生活保護受給、生計中心者の所得税が非課税の場合は、補助率10/10(上限額200,000円)。生計中心者の所得税額が4万円以下の場合は、補助率2/3(上限額133,000円) 。生計中心者の所得税額が7万円以下の場合は、補助率1/2(上限額100,000円)。生計中心者の所得税額が7万円を超える場合は対象外。 |
連絡先 | 電話番号:0725-99-8133 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/7/jyoseiseidoichiran.pdf |
事業名 | 和泉市「和泉市浄化槽改造費助成事業」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 和泉市では、雨水の再利用を促進し地下水を保全するため、公共下水道への切替工事に伴い不要になった浄化槽を雨水貯留槽等として再利用する場合、助成金を交付しています。【対象者】1.自己が所有し、又は共有する浄化槽であること。 2. 市民税、固定資産税、都市計画税及び下水道事業受益者負担金を完納していること。 注意:水洗便所への改造工事は、和泉市指定排水設備工事業者に依頼してください。(指定業者以外で施工しますと、助成の対象になりません)助成の申請書類の提出は、指定業者も行えます。 |
助成金・補助金の額 | 浄化槽1槽につき5万円以内 |
連絡先 | 電話番号:0725-41-1551 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317790080993.html |
事業名 | 和泉市「和泉市水洗便所改造資金融資事業(管理型浄化槽)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する費用を一時に負担することが困難な方に和泉市では金融機関(三井住友銀行和泉支店または池田泉州銀行和泉市内の各支店)に資金の融資をあっ旋しています。※注意:水洗便所への改造工事は和泉市指定排水設備工事業者 に依頼してください。(指定業者以外で施工しますと、助成の対象になりません)融資書類の上下水道部お客さまサービス課への提出は、指定業者も行えます。【融資斡旋対象者】①独立の生計を営んでいる方②借入金の償還能力のある方③市民税、固定資産税、都市計画税及び下水道事業受益者負担金を完納している方(申請者・連帯保証人)④自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な方⑤府内に在住の連帯保証人がある方(1名)※申請者および連帯保証人は納税証明を添付して下さい。取扱金融機関は、三井住友銀行和泉支店、池田泉州銀行の和泉市内各支店です。 |
助成金・補助金の額 | 改造工事費以内の1万円単位の額で最高70万円までです。返済期間は48か月で、毎月元利均等償還です。済期間は48か月で、毎月元利均等償還です。遅滞なく償還した借受人に、融資に係る利子相当額を和泉市が助成します。(助成額は借入元金利子分です)融資審査は、改造工事前に行います。融資は、銀行と個人の契約となります。 |
連絡先 | 電話番号:0725-41-1551 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317791668134.html |
事業名 | 和泉市「和泉市水洗便所改造資金融資事業(公共下水道)」 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | くみ取り便所(し尿浄化槽による水洗便所を含む)を水洗便所に改造する費用を一時に負担することが困難な方に、和泉市では金融機関(三井住友銀行和泉支店または池田泉州銀行和泉市内の各支店)に資金の融資をあっ旋しています。※注意:水洗便所への改造工事は、和泉市指定排水設備工事業者 に依頼してください。(指定業者以外で施工しますと、助成の対象になりません。)融資書類の上下水道部お客さまサービス課への提出は、指定業者も行えます。【融資斡旋対象者】1.独立の生計を営んでいる方 2. 借入金の償還能力のある方 3. 市民税、固定資産税、都市計画税及び下水道事業受益者負担金を完納している方(申請者・連帯保証人)4. 自己資金のみでは、改造資金を一時に負担することが困難な方 5. 府内に在住の連帯保証人がある方(1名) |
助成金・補助金の額 | 改造工事費以内の1万円単位の額で最高70万円までです。返済期間は48か月で、毎月元利均等償還です。遅滞なく償還した借受人に、融資に係る利子相当額を和泉市が助成します。(助成額は借入元金利子分です)融資審査は、改造工事前に行います。融資は、銀行と個人の契約となります。 |
連絡先 | 電話番号:0725-41-1551 |
参考URL | http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kurasitetu/suidou/1317791668134.html |
事業名 | 東大阪市耐震化促進補助金 |
---|---|
補助金・助成金の内容 | 旧耐震基準の木造住宅(一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)を耐震改修工事する費用の一部を補助する。 |
助成金・補助金の額 |
工事費補助額と工事監理費補助額の合計。 【工事費】 住戸一戸あたり、以下の金額。
住戸一戸あたり、
|
連絡先 |
建築指導室 指導監察課 電話番号:06(4309)3245 |
参考URL | 耐震改修補助制度 | 東大阪市 |