令和元年の台風15号や台風19号の被害により、自宅が浸水被害に遭ってしまった人も多いことでしょう。
ここでは火災保険に加入している場合、
といったポイントで解説していきます。
なお屋根瓦が壊れてしまったときの火災保険の活用法も、あわせて読んでみてください。
火災保険による水災補償では、被害の原因と補償の対象範囲によって補償されるか否か?が決定されます。
台風や大雨による以下のような災害が対象となります。
したがって地震による津波や土砂崩れは、火災保険による水災補償は受けられません。
地震が原因の被害については、火災保険とセットで加入する地震保険でカバーされます。
水災補償される範囲には建物と家財という2種類があります。
建物 | 家財 |
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火災保険の契約内容によっては、建物には水災補償がついているが家財は対象外といったケースもあります。
保険証券の内容をていねいに確認しておきましょう。
浸水被害ならどんなものでも補償されるわけではありません。
一定の支払い基準(浸水基準)を満たすものだけが対象となります。
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一般的には、以下のとおりです。
いずれかの条件を満たせば、水災補償を受けられます。
協定再調達価額とは?
保険の対象となる建物などについて同等物を建てたりするときに必要となる費用を、協定再調達価額と呼びます。
建物の場合、新築価格から築年数によるマイナス分を減価して再調達価額を求めます。
保険会社によっては、再取得価額や保険価額などの名前で呼ばれることも。
なるべく保険料の負担を減らすために、火災保険から水災補償を外す人が多いのは事実です。
ただ最近では、毎年のように水害が発生していますね。
このように災害が身近になった現在、できるだけの備えが必要なのは言うまでもありません。
周辺のハザードマップなどを確認して、浸水リスクを把握しておくのも大切ですね。